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| (名称) |
| 第1条 |
本学会は日本コミュニケ−ション学会(The Communication Association of Japan)と称する。 |
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| (目的) |
| 第2条 |
本学会はコミュニケ−ションの研究、教育の発展に資し、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
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| (事務局) |
| 第3条 |
本学会の事務局を理事会の定めるところに置く。 |
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| (支部) |
| 第4条 |
本学会は理事会の議決を経て支部を置くことができる。 |
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| (事業) |
| 第5条 |
本学会は第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)年次大会およびその他の学術的会合の開催
(2)機関誌、ニュ−スレタ−、および学術図書等の刊行
(3)調査、研究の実施
(4)国際的学術活動
(5)その他目的を達成するために必要な事業および活動 |
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| (会員の種類) |
| 第6条 | 本学会の会員を次の4種とする。会費については内規に定める。
| (1)名誉会員 |
本学会の発展に多大な功績を有する、原則として満65歳以上の会員のうちより選出され、永年会員の資格が与えられる。
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| (2)一般会員 | コミュニケ−ションの研究、教育、実践に従事する者および関心のある者 |
| (3)学生会員 | コミュニケ−ションの研究、教育、実践に関心のある大学院生
学生会員の資格については内規に定める。 |
| (4)賛助会員 | 本学会の事業、活動を後援する者、または団体 |
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| (会員の入会・選出) |
| 第7条 | 名誉会員は理事会の推薦に基づき選出される。第6条(2)〜(4)項の会員になろうとする者は、本学会の目的に賛同し、所定の手続きを行ない、理事会の承認を受けなければならない。 |
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| (会員の権利) |
| 第8条 | 本学会の会員は次の権利を有する。
(1)名誉会員の権利
名誉会員は会費を納入する義務を負わず、会員としての全ての権利を有する
(2)一般会員及び学生会員の権利
(a)研究発表の機会が与えられる
(b)その他の事業活動に参加する機会が与えられる
(c)機関誌、ニュ−スレタ−の配布を受ける
(d)役員の被選挙権を有する
(e)総会において表決権を行使する
(3)賛助会員
機関誌、ニュ−スレタ−の配布を受ける |
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| (会員の義務) |
| 第9条 | 本学会の会員は次の義務を守らなければならない。
(1)会則、議決を遵守する
(2)会費を納入する |
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| (資格喪失) |
| 第10条 | 会員は次の事由によってその資格を失うものとする。
(1)退会
(2)死亡、失踪宣告
(3)禁治産、準禁治産
(4)除名 |
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| (退会) |
| 第11条 | 会員で退会しようとする者は理由を付して退会届を提出しなければならない。 |
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| (除名) |
| 第12条 | 会員が次のいずれかに該当するときは理事会の議を経て会長がこれを除名することができる。
(1)会費を滞納したとき
(2)本学会の会員としての義務に違反したとき
(3)本学会の名誉を傷つけ、目的に反する行為のあったとき |
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| (組織) |
| 第13条 | 本学会に本部と支部を置く。
(1)本部に次の局を置く
(a)学術局
(b)広報局
(c)事務局
(2)本学会に次の支部を置く。会員は、原則的にその居住区に基づいて、
いずれかの支部に所属する。ただし、海外に居住する者については
この限りではない
(a)北海道支部
(b)東北支部
(c)関東支部
(d)中部支部
(e)関西支部
(f)中国・四国支部
(g)九州支部(沖縄県を含む) |
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| (役員) |
| 第14条 | 本学会本部に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長(総務担当) 1名
(3)副会長(学術事業担当) 1名
(4)局長 各局に1名
(5)副局長 原則として各局に1名
(6)支部長 各支部に1名
(7)理事
(a)本会則第24条による前会長 1名
(b)海外渉外担当理事 若干名
(c)企画担当理事 若干名
(d)コミュニケーション教育担当理事 若干名
(e)電子図書館サービス担当理事 1名
(f)理事会が定めた職務を務める理事 若干名
(8)監事 若干名 |
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| (会長の任務) |
| 第15条 | 会長は本学会を代表し会務を総理する。 |
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| (副会長の任務) |
| 第16条 | 副会長(総務担当)は、本学会本部の事業および活動を統括し、さらに会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときはその職務を代行する。
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| 第17条 | 副会長(学術事業担当)は本学会が特別に企画する学術事業を統括し、さらに会長を補佐する。会長および副会長(総務担当)に事故があるときまたは欠けたときはその職務を代行する。
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| (局長・副局長・運営委員の任務) |
| 第18条 | 局長は以下の会務の責任を負う。
(1)学術局長 本学会の学術・教育活動および表彰制度の運営
(2)広報局長 本学会の広報活動
(3)事務局長 会計業務を含む一切の事務業務
2. 副局長は局長を補佐する
3. 運営委員は役員を補佐する |
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| (支部役員とその任務) |
| 第19条 | 本学会各支部に次の役員を置く。支部は副支部長を選出し、また支部規約の定めるところにより、その他の支部役員を選出することができる。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 1名 |
| 第20条 | 支部長は当該支部の会務の一切を統括し、副支部長は支部長を補佐する。 |
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| (理事の任務) |
| 第21条 | 第14条(7)の理事は会長および副会長を補佐して日常の会務に従事するとともに理事会および総会の決議した事項を処理すると同時にこれらを執行する。 |
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| (監事の任務) |
| 第22条 | 監事は本学会の事業および会計について監査し、その結果を理事会および総会に報告する。 |
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| (役員の任期) |
| 第23条 | 本学会の本部役員の任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。再任に際しては理事会の承認を要する。 |
| 第24条 | 本学会の前会長は次の1期(2年間)理事として留まらなければならない。 |
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| (役職の任期) |
| 第25条 | 本学会の会長を含む理事は連続して3期またはそれ以上にわたって同一の役職に留まることはできない。 |
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| (役員の選出) |
| 第26条 | 本学会の理事会は役員改選に当たって、あらたに会長1名を選出しこれを任命する。
2. 本学会の理事会は役員改選に当たって、監事を除く全役員を選び、会長はこれを任命する
3. 本学会の理事会は監事を選出し、総会の承認を得なければならない
4. 補欠による役員の選出はそれぞれの役員選出規定に基づき、その任期は前任者の残任期間とする
5. 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行なう |
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| (役員の解任) |
| 第27条 | 役員に本学会の役員たるにふさわしくない行為があった場合にはその任期中といえども理事会および総会の議決により会長がこれを解任することができる。 |
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| (理事会および総会) |
| 第28条 | 本学会に理事会および総会を置く。
(1)理事会は本学会の最高執行機関として本学会の事業と運営の責任を負う。本会則第14条(1)〜(7)に定められた本部役員を本学会の理事として、理事会を構成せしめる
(2)総会は正会員をもって構成し、本学会の最高議決機関としてその事業および運営に関する重要事項を審議決定する |
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| (理事会) |
| 第29条 | 理事会は年2回以上会長が召集する。 |
| 第30条 | 理事会は理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、理事会を開き議決することが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任した者は出席者とみなす。 |
| 第31条 | 理事会の議長は会長があたり、会長に事故がある場合は副会長があたる。 |
| 第32条 | 理事会は出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| 第33条 | 理事会の議事録は事務局が作成および保存する。 |
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| (総会) |
| 第34条 | 通常総会は毎年1回年次開催時に会長が召集し、次の事項を処理する。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業計画および収支予算
(3)役員の承認
(4)その他理事会あるいは総会において必要と認められた事項 |
| 第35条 | 臨時総会は理事会または監事が必要と認めたとき、会長がこれを召集することができる。 |
| 第36条 | 通常総会、臨時総会の議長は会議のつど会員の互選できめる。 |
| 第37条 | 総会の召集は少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記した書面をもって通知する。 |
| 第38条 | 総会は会員現在数の5分の1以上の出席がなければ、その会議を開き議決することが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任した者は出席者とみなす。
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| 第39条 | 総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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| 第40条 | 総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。 |
| 第41条 | 総会の議事録は事務局が作成および保存する。 |
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| (資産) |
| 第42条 | 本学会の資産は次のとおりとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金
(4)寄付された物品
(5)その他の収入 |
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| (会計年度) |
| 第43条 | 本学会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。 |
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| (会則の変更) |
| 第44条 | 本会則の変更は、理事会の発議により、総会の出席者3分の2以上の承認を得なければならない。
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| (解散) |
| 第45条 | 本学会の解散は理事会および総会の出席者の4分の3以上の議決を要する。 |
| 第46条 | 本学会の解散に伴う残余財産は理事会および総会の出席者の4分の3以上の議決を経て、本学会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。 |
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| (細則および内規) |
| 第47条 | 本会則の細則および内規は理事会の議決を経て別に定める。 |
| 第48条 | 各支部は、本会則に抵触しない範囲で、支部規約を定めることができる。 |